確定申告は総合課税にします 新発見あり
こんにちは、たんこです。
今日は「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で確定申告書をつくりました。
ホント便利ですよね。
紙だと、転記が多くて複雑で間違いやすいですよね。
株をやってると譲渡損益や譲渡損失の繰越、配当がありますが、総合課税と分離課税のどちらが有利か確認できます。
たんこの場合、総合課税の方が31,000円ほど有利な結果でした。
手作業では、ここまでの試算はできません。
今回、新しい発見がありました。
総合課税で所得税を申告すると、住民税も必ず連動するものと思い込んでいました。(恥っ)
別に住民税の申告をすると、所得税と住民税で違う課税方式を選択可能なようです。
なんと、平成29年分の確定申告から可能だったらしい。
知らないと損ですね。
平成29・30年分の申告で不利なことを選択していた可能性がありますが、もう過去は振り返りません。
市民税・県民税の所得の合計額には譲渡益・配当は計上されないらしく、市民税・県民税の配偶者控除や扶養控除の所得判定も同様らしい。
さらに精査のうえ、有利な方法で申告しようと思います。
※税務申告については税務署または税理士に確認ください。
当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。